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技術基準改正等一覧

令和2年8月以降に施行された技術基準改正等一覧(令和6年10月25日現在) ※公布日が新しい順に記載

公布日
施行日
件名【法令・告示番号】
概 要
解説書関係頁
改正告示リンク
技術的助言等リンク







R6.7.9
現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準等の一部を改正する件(令6国交告第1005号)のうち当日施行分
【昭46建告第110号、昭55建告第1792号、平12建告第1446号、平13国交告第1113号の改正) 】
関連するJISの年号の更新、名称の変更等 【章節】3.7.6,6.3,9.6 link link  
R6.6.28
膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件等の一部を改正する告示【令6国交告第977号(平14国交告第666号、平14国交告第667号、平19国交告第593号、平19国交告第828号の改正) 】 膜構造建築物の膜面の投影面積の制限の合理化、膜材料等の変形制限の合理化、膜材料の引張強さの明確化等
テント倉庫建築物の膜材料の引張強さの明確化
【章節】3.10.13,3.10.14,8.5.6,8.5.7等 link link  
R5.12.27
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部を改正する件
【令5国交告第1206号(平12建告第1446号の改正)】
大臣が指定するJISとしてJIS H4080を追加 【章節】2.2.7イ)(1)
【告示】P.52
link  
link【告示案】

link【告示案のパブリック・コメント結果】
法第37条に基づく大臣認定に関する品質に関する技術的基準に、特別な調査・研究の結果に基づく特例及び画像の確認等による外観検査等を追加 【章節】2.2.7イ)(2)
【告示】P.49
R5.3.28
床組及び小屋ばり組に木板その他これらに類するものを打ち付ける基準を定める件の一部を改正する件
【令5国交告第229号(平28国交告第 691号の改正)】
伝統工法の負担軽減のための小屋ばり組の変形防止方法の基準の追加 【章節】3.3.7(9)
【告示】P.114
link link  
R4.11.8
CLTパネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件の一部を改正する件
【令4国交告第1115号(平28国交告第 611号の改正)】
ルート2が適用可能な建築物の規模の拡大、2以上の階にわたって連続して設置される耐力壁を使用可能とする基準の追加、ルート3における構造特性係数の合理化等 【章節】3.10.17,8.5.8 link  
link【告示案のパブリック・コメント結果】
(政令)
R4.9.2
(告示)
R4.9.30
R4.10.1
建築基準法施行令の一部を改正する政令
【令4政令第295号(令第147条の改正)】
構造及び周囲の状況に関し安全上支障がない鉄筋コンクリート造 の柱等の基準を定める件
【令4国交告第1024号】
風況観測塔等の高さ60mを超える工作物(鉄筋コンクリート造の柱等)で存続期間が2年以内等の条件に該当するものについて時刻歴応答解析及びそれに係る大臣認定並びに構造関係規定の一部を適用除外とした。 【章節】3.12
【政令】P.61
政令link

告示link
link  
R4.3.31
特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部を改正する件
【令4国交告第413号(平13国交告第1024号の改正) 】
あと施工アンカーの許容応力度等の規定の範囲を「鉄筋コンクリート造等の部材と構造耐力上主要な部分との接合」に拡大し、接着系あと施工アンカー(注入方式カートリッジ型)の強度指定の取り扱いを示した。 【章節】
9.7
【告示】P.590
link link link【国土交通省HP】 link【パブリック・コメント結果】
CLTパネルの基準強度の規定の層構成を追加した。 【章節】9.1(3)
【告示】P.527-528
R3.6.30
アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件の一部を改正する件
【令3国交告第750号(平14国交告第410号の改正) 】
アルミニウム合金造建築物について、延べ面積200㎡まで構造計算を不要とし、埋込み形式柱脚の仕様規定を許容応力度計算で除外する等の改正を行った。 【章節】3.10.8 link link  
R3.6.30
建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部を改正する件
【令3国交告第755号(平19国交告第1274号の改正) 】
図書省略認定を受けた建築物をルート2同等計算の基準に追加した。 【章節】2.2.5
【告示】P.44-45
link link
link【パブリック・コメント結果】
令第82条各号等の計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部を改正する件
【令3国交告第756号(平19国交告第832号の改正) 】
link
確認審査等に関する指針の一部を改正する件
【令3国交告第757号(平19国交告第835号の改正) 】
link
建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部を改正する件
【令3国交告第758号(平27国交告第189号の改正) 】
平19国交告第1274号第一号から第三号までと同様の建築物をルート3同等計算の基準に追加した。 link
R3.2.26
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件
【令3国交告第132号(令元国交告第571号(平12建告第1446号の一部改正告示)の改正) 】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、強化された免震材料の品質管理基準の適用期限の特例の延長を行った。 【章節】2.2.7イ)(3) link link  
R2.12.7
R4.1.1
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件の一部を改正する件
【令2国交告第1435号(昭46建告第109号の改正) 】
平成13年策定の「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した工法を、耐震性・耐風性が確保された緊結方法として告示に位置付けた。 【章節】3.2.2
【告示】P.91-92
link link
link【国土交通省HP】
建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件の一部を改正する件
【令2国交告第1436号(H17国交告第566号の改正) 】
既存不適格建築物について増改築をする際、増改築以外の部分には上記の改正告示を適用しないこととした。 【章節】
付録2 2.
【告示】P.790-792
link
Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件の一部を改正する件
【令2国交告第1437号(H12建告第1454号の改正) 】
風圧力を算定する基準における地表面粗度区分の定め方の合理化を行った。 【章節】5.4(5)
【告示】P.282
link
R2.8.28
R2.9.29
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件等の一部を改正する告示 【令2国交告第821号(昭62建告第1898号の改正) 】 関連する日本農林規格の改正に伴う改正を行った。 【告示】P.112 link    
【同上(平12建告第1452号の改正】 【章節】9.1(2)
【告示】P.508, 510
【同上(平13国交告第1024号の改正)】 【章節】9.1(3)③
【告示】P.514, 520, 522-525



令和2年8月以降に公布され未施行の技術基準改正(令和6年10月25日現在) ※公布日等が新しい順に記載

公布日
施行日
件 名
内 容
解説書関係頁
関連情報リンク
R6.9.19公布
R7.4.1
R7.4.1公布の改正施行令に基づく告示改正(令6国交告第1167号)の一部
【H19国交告第1274号, H27国交告第189号の改正) 】
木造と鉄筋コンクリート造の構造とを併用する建築物等の剛性率規定の合理化、方向別の構造計算における高さ基準の合理化 【章節】2.2.5, 6.2.3 link【改正告示】
link【告示案のパブリック・コメント結果】
link【技術的助言】
R6.7.9公布
R7.4.1
R7.4.1公布の改正施行令に基づく告示改正(令6国交告第1005号)の一部
【昭56建告第1100号、平13国交告第1347号、平12建告第1446号、平12建告第1460号、平13国交告第1024号、平14国交告第410号、H19国交告第593号の改正) 】
政令改正等に伴う基礎の構造方法等の基準、アルミニウム合金造の基準、令第36条の2第五号の大臣が指定する建築物を定める件等の一部改正(鉄骨造のルート1の基準の追加を含む) 【章節】2.2, 3.1, 3.3, 3.10.8, 6.3.2等 link【改正告示】
link【告示案のパブリック・コメント結果】
link【技術的助言】
R6.6.27公布
R7.4.1
R7.4.1公布の改正施行令に基づく告示改正
【令6国交告第964号(平13国交告第1540号、平28国交告第690号、平28国交告第691号の改正) 】
枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件の一部改正
柱と基礎とを接合する構造方法等を定める件の一部改正
床組及び小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付ける基準を定める件の一部改正
【章節】3.10.5,3.3.3, 3.3.7, 8.5 link【改正告示】
link【告示案のパブリック・コメント結果】
link【技術的助言】
R6.6.25公布
R7.4.1
R7.4.1公布の改正施行令に基づく告示制定
【令6国交告第955号】
ボルト接合によることができる安全上支障がない建築物の基準を定める件 【章節】3.6.5 link【改正告示】
link【告示案のパブリック・コメント結果】
R6.5.31公布
R7.4.1(一部R6.5.31) R7.4.1公布の改正施行令に基づく告示制定
【令6国交告第445号】
学校の木造の校舎に係る柱、軸組等の基準(令第48条の廃止に伴う新設) 【章節】3.3.9, 3.10 link【改正告示】
link【告示案のパブリック・コメント結果】
link【改正法令解説】
R7.4.1公布の改正施行令に基づく告示改正
【令6国交告第447号(昭56建告第1100号、昭62建告第1899号、平12建告第1349号、同第1460号の改正,平12建告第1351号、同第1352号の廃止) 】
木造の建築物における壁量に関する基準等(軸組の構造方法及び倍率、壁量に関する基準、柱頭・柱脚の仕口の構造方法)の見直し、鉛直方向壁量充足率の位置付け、柱の小径基準の見直し

※壁量・柱の小径基準に係る経過措置(2階以下・高さ13m軒高9m以下・延べ面積300m2以下の場合施行後1年間は改正前の基準を適用可)
【章節】3.3.4, 3.3.7, 3.3.8, 6.6.2 link【改正告示】
link【告示案のパブリック・コメント結果】
link【基準案の任意のパブリック・コメント結果】
link【改正法令解説】
R6.4.19公布
R7.4.1
R4.6.17公布の改正法の施行に伴う関係政令の整備等
【令6政令第172号(令第36条の2、令第3章第3節、令第67条等の改正)】
R4.6.17公布の改正法の施行に伴い、鉄骨造等のルート1の高さの上限の変更、木造の壁量、柱等の構造方法規定の見直し、鉄骨造の接合方法の見直し等を行う。
※関係告示はR6.5.31、R6.6.25、R6.6.27、R6.7.9公布。省令はR6.6.28公布
【章節】2.2.2, 3.3, 3.6.5, 6.3.1等 link【改正政令】
link【改正法令解説】
R4.6.17公布
R7.4.1
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
【令4法律第69号([ R4.6.17公布の改正法]という。)(法第6条、第6条の3、第20条等の改正)】
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し、階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化等を行う。
※政令はR6.4.19公布。関係告示はR6.5.31、R6. 6.25、R6.6.27、R6.7.9公布。省令はR6.6.28公布
【章節】2.2等 link【改正法】
link【改正法令解説】



令和2年8月以降のパブリック・コメント案件、その他の関連情報(令和6年10月25日現在) ※公布日等が新しい順に記載

公開日等
施行日
件 名
内 容
解説書関係頁
関連情報リンク
R6.7.10公布
R7.4.1
【その他の関連情報】耐震改修促進法に基づく基本的な方針等の改正
【令6国土交通省令第1012号(H18国交告第184号等の改正)】
R7.4.1施行の建築基準法令・告示の改正に伴う改正
link【改正告示】
link【技術的助言】
R6.6.28公布
R7.4.1(一部R8.4.1) 【その他の関連情報】R4.6.17公布の改正法の施行に伴う国土交通省関係省令の改正
【令6国土交通省令第68号(建築基準法施行規則等の改正)】
建築確認申請書の添付図書の見直し、建築確認を要しない軽微な変更の対象の拡大等
※政令はR6.4.19公布。告示は別途改正
link【改正省令】
link【パブリック・コメント結果】
R6.4.18公開
R7.4.1
【パブリック・コメント案件】R4.6.17公布の改正法の施行に伴う関係告示の制定・改正について R4.6.17公布の改正法の施行に伴い制定・改正を行う関係告示の概要案の公表・意見募集(木造の壁量、柱等の構造方法規定の見直し、経過措置(一部規定は1年間現行基準適用可)、鉄骨造のルート1等の高さ緩和・ルート1-3創設、アルミニウム合金造の基準見直し、鋼材の接合方法の見直し、枠組壁工法の基準見直し等)
※政令はR6.4.19公布。関係告示はR6.5.31、R6.6.25、R6.6.27、R6.7.9公布。省令はR6.6.28公布
※一部の告示案についてはR5.12.11に概要案を公開済(下記参照)
【章節】2.2.2, 3.3.4, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.6.5, 3.10.5, 3.10.8, 6.3.1, 6.3.2, 8.5.4等 link【パブリックコメント案】
link【R.6.5.31公布分のパブリック・コメント結果】
link【R.6.6.25、R6.6.28公布分のパブリック・コメント結果】
link【R6.7.9公布分のパブリック・コメント結果】
R5.12.11公開
R7.4.1
【任意のパブリック・コメント案件】木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について R4.6.17公布の改正法に合わせて予定されているZEH水準等の省エネルギー性の高い木造建築物を対象とする建築基準法施行令等の必要な壁量等の基準改正の基準(案)の概要が公開された(令和4年10月に公開した基準(案)の見直しを行ったもの)。今後もこれを原案として引き続き検討が行われ、パブリックコメント手続きを経て確定される(令和7年施行予定))。 また、基準(案)に基づく設計支援ツール(案)、補足資料についても公表されている。 【章節】3.3.4, 3.3.7 link   link【パブリックコメント案】
link【R.6.5.31公布の告示に関するパブリック・コメント結果】
link【改正法令解説】
link【基準の概要等】
R4.1.18通知
【その他の関連情報】木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等について 令和3年4月に発生した、東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、同様の事故の発生を防止するため、建築基準法の防火避難・定期報告関係の施行規則・告示改正が行われたが、それに合わせて、令和4年1月に「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」が、同年3月に「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集 -防腐措置等及び維持管理に関する具体事例及び解説-」が策定・公表された。 【章節】2.2.4(2), 3.3.10 link【施策全般】
link【技術的助言】
link【ガイドライン】
link【事例集】
R3.5.19公布
R4.4.1
【その他の関連情報】畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の制定 畜舎等については、特定畜舎等建築物の構造方法等に関する技術基準(平14国交告第474号)が定められているが、新たに制定された法律に基づき畜舎建築利用計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合、建築基準法の適用が除外されることとなった。 【章節】3.10.12, 8.5.5 link
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