連携ソフト開発を前提とした業務提携について
建築行政共用データベースシステムと連携された(または予定されている)建築確認等のパッケージソフトについて、当該ソフトの普及が建築行政共用データベースシステムの普及、活用に資すると認められる場合、ICBAでは、当該ソフトの開発事業者様と業務提携しております。
提携要件
- パッケージソフトであること(ソフトが複数の団体に利用されていること)
- 共用データベースと連携する機能を具備していること(または予定していること)
提携による効果
- 連携機能の開発におけるICBAの技術的支援
- 共用データベースとの接続テストの実施支援
- 当該ソフトの迅速な法改正対応等を目的としたICBAからの情報提供
- 当該ソフトのエンドユーザへの支援(万一当該ソフトの利用継続が困難となった場合に、台帳登録閲覧システム等に円滑に移行できるよう、ICBAがその支援に努めること)
提携後の開発事業者様の責務
- 共用データベースとの連携機能の早期提供開始に努めること
- 共用データベースの普及促進に協力すること
- 当該ソフトの利用状況等をICBAに適宜報告すること
- 共用データベースに関係する開発事業者として、連絡協議会等の会議に、ICBAの求めに応じて参加すること
現在提携している開発事業者
開発事業者名 | 商品名 | 利用対象 | 提携開始日 |
---|---|---|---|
株式会社エシェンツ・ジャパン | NICE確認検査受付システム | 指定確認検査機関 | 2012/4/25 |
業務提携後の販売委託について
エンドユーザが共用データベースとの連携機能を利用するためには、当該ソフトのほかに、共用データベースの利用契約をICBAと締結する必要があります。
そこで、エンドユーザの利用手続を簡便にするため、提携した開発事業者様を対象に、当該ソフトと共用データベースを一括して販売いただくことも検討可能です。
業務提携、販売委託をご希望の方
業務提携や業務提携の販売委託をご希望の際は、お問い合わせページの「システムの導入に関するお問い合わせ」までご連絡ください。