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建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項表1(八)項の規定に基づき、同表(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値をそれぞれ次のように定める。
第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項表1(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組は、次の各号に定めるものとする。
一 別表第1(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によつて柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材の片面に打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱、間柱、はり、けた若しくは胴差又は当該継手を補強するために設けた胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。)
二 厚さ1.5センチメートル以上で幅4.5センチメートル以上の木材を31センチメートル以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(日本工業規格(以下「JIS」という。)A5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN50又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた胴縁に、別表第1(い)欄に掲げる材料をくぎ(JISA5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN32又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた壁(くぎの間隔が15センチメートル以下のものに限る。)を設けた軸組
三 厚さ3センチメートル以上で幅4センチメートル以上の木材を用いて柱及びはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(JISA5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN75又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受材(くぎの間隔は、30センチメートル以下に限る。)並びに間柱及び胴つなぎその他これらに類するものに、別表第2(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように間柱又は胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限り、同表(三)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスター(JISA6904−1976(せつこうプラスター)に定めるせつこうプラスター又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。次号において同じ。)を厚さ15ミリメートル以上塗つたものに限る。)
四 厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材を用いて61センチメートル以下の間隔で5本以上設けた貫(継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)に、別表第2(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように貫の部分に設けたものに限り、同表(三)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスターを厚さ15ミリメートル以上塗つたものに限る。)
五 厚さ一・五センチメートル以上で幅十センチメートル以上の木材を用いて九十一センチメートル以下の間隔で、柱との仕口にくさびを設けた貫(当該貫に継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を三本以上設け、幅二センチメートル以上の割竹又は小径一・二センチメートル以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱及びはり、けた、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JISA五五〇八−一九九二(鉄丸くぎ)に定めるSFN二五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付け、幅二センチメートル以上の割竹を四・五センチメートル以下の間隔とした小舞竹(柱及びはり、けた、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたものに限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹(土と一体の壁を構成する上で支障のないものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、わら縄その他これらに類するもので締め付け、荒壁土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して〇・四キログラム以上〇・六キログラム以下のわらすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に塗り、かつ、中塗り土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して六十リットル以上百五十リットル以下の砂及び〇・四キログラム以上〇・八キログラムのもみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第三(い)欄に掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表(ろ)欄に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組
六 別表第四(い)欄に掲げる木材(含水率が十五パーセント以下のものに限る。)を、同表(ろ)欄に掲げる間隔で互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁(継手のないものに限り、大入れ、短ほぞ差し又はこれらと同等以上の耐力を有する接合方法によって柱及びはり、けた、土台その他の横架材に緊結したものに限る。)を設けた軸組
七 厚さ二・七センチメートル以上で幅十三センチメートル以上の木材(継手のないものに限り、含水率が十五パーセント以下のものに限る。以下この号において「落とし込み板」という。)に相接する落とし込み板に十分に水平力を伝達できる長さを有する小径が一・五センチメートル以上の木材のだぼ(なら、けやき又はこれらと同等以上の強度を有する樹種で、節等の耐力上の欠点のないものに限る。)又は直径九ミリメートル以上の鋼材のだぼ(JISG三一一二−一九八七(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定するSR二三五若しくはSD二九五Aに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するものに限る。)を六十二センチメートル以下の間隔で三本以上配置し、落とし込み板が互いに接する部分の幅を二・七センチメートル以上として、落とし込み板を柱に設けた溝(構造耐力上支障がなく、かつ、落とし込み板との間に著しい隙間がないものに限る。)に入れて、はり、けた、土台その他の横架材相互間全面に、水平に積み上げた壁を設けた軸組(柱相互の間隔を百八十センチメートル以上、かつ、二百三十センチメートル以下としたものに限る。)
八 別表第五(い)欄及び(ろ)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
九 別表第六(い)欄、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
十 別表第七(い)欄、(ろ)欄、(は)欄及び(に)欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
五 前各号に掲げる壁にうち2を併用した軸組
六 第1号から第4号までに掲げる壁のうち一と令第46条第4項表1(1)項に掲げる壁又は同表(2)項から(6)項までに掲げる筋かいとを併用した軸組
七 第1号から第4号までに掲げる壁のうち一、令第46条第4項表1(1)項に掲げる壁及び同表(2)項から(6)項までに掲げる筋かいを併用した軸組
八 第1号から第4号までに掲げる壁のうち2と令第46条第4項表1(2)項から(6)項までに掲げる筋かいとを併用した軸組
十一九 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらと同等以上の耐力を有すると認める軸組
第二 倍率の数値は、次の各号に定めるものとする。
一 第1第1号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第1(は)欄に掲げる数値
二 第1第2号に定める軸組にあっては、0.5
三 第1第3号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第2(は)欄に掲げる数値
四 第1第4号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第2(に)欄に掲げる数値
五 第1第5号に定める軸組にあつては、併用する壁のそれぞれを設けた軸組の前各号に掲げるそれぞれの数値の和
五 第一第五号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第三(は)欄に掲げる数値
六 第一第六号に定める軸組にあつては、当該軸組について別表第四(は)欄に掲げる数値
七 第一第七号に定める軸組にあつては、〇・六
八六 第一第六八号から第八十号までに定める軸組にあつては、併用する壁又は筋かいを設け又は入れた軸組の第一号から第四七号まで又は令第46条第4項表1の倍率の欄に掲げるそれぞれの数値の和(当該数値の和が5を超える場合は5)
九七 第一第九号に定める軸組にあっては、当該軸組について国土交通大臣が定めた数値
別表第1
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(い)
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(ろ)
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(は)
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材料
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くぎ打の方法
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倍率
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くぎの種類
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くぎの間隔
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| (一)
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構造用合板(構造用合板の日本農林規格(昭和51年農林省告示第894号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態と なるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが5ミリメートル(屋外壁等においては、 表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、7.5ミリメートル)以上の ものに限る。)
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N50
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15センチメートル以下
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2.5
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| (二)
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パーティクルボード(JISA5908−1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプのものを除く。)で厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定するものに限る。)
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| (三)
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ハードボード(JISA5907−1977(硬質繊維板)に定める450又は350で厚さが5ミリメートル以上のものに限る。)
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2
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| (四)
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硬質木片セメント板(JISA5417−1985(木片セメント板)に定める0.9Cで厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)
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| (五)
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フレキシブル板(JISA5403−1989(石綿スレート)に定めるフレキシブル板で厚さが6ミリメートル以上のものに限る。)
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GNF40又はGNC40
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| (六)
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石綿パーライト板(JISA5413−1989(石綿セメントパーライト板)に定める0.8Pで厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)
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| (七)
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石綿けい酸カルシウム板(JISA5418−1989(石綿セメントけい酸カルシウム板)に定める1.0Kで厚さが8ミリメートル以上のものに限る。)
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| (八)
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炭酸マグネシウム板(JISA6701−1983(炭酸マグネシウム板)に適合するもので厚さ12ミリメートル以上のものに限る。)
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| (九)
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パルプセメント板(JISA5414−1988(パルプセメント板)に適合するもので厚さが8ミリメートル以上のものに限る。)
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1.5
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| (十)
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せつこうボード(JISA6901−1983(せつこうボード)に適合するもので厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
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1
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| (十一)
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シージングボード(JISA5905−1979(硬質繊維板)に定めるシージングインシュレーションボードで厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)
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SN40
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1枚の壁材につき外周部分は10センチメートル以下、その他の部分は20センチメートル以下
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| (十二)
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ラスシート(JISA5524−1977(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス)に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚さが0.4ミリメートル以上、メタルラスの厚さが0.6ミリメートル以上のものに限る。)
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N38
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15センチメートル以下
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1 この表において、N38及びN50は、それぞれJISA5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN38及びN50又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、GNF40及びGNC40は、それぞれJISA5552−1988(せつこうボード用くぎ)に定めるGNF40及びGNC40又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、SN40は、JISA5553−1977(シージングインシュレーションファイバーボード用くぎ)に定めるSN40又はこれと同等以上の品質を有するくぎをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料を地面から1メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。
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別表第2
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(い) |
(ろ) |
(は)
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(に)
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材料 |
くぎ打の方法 |
第1第3号に定める軸組に係る倍率 |
第1第3号に定める軸組に係る倍率 |
| くぎの種類 |
くぎの間隔 |
| (一) |
構造用合板(構造用合板の日本農林規格に適合するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが7.5ミリメートル以上のものに限る。) |
N50 |
15センチメートル以下 |
2.5 |
1.5 |
| (ニ) |
パーティクルボード(JISA5908−1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプのものを除く。)で厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定するものに限る。) |
| (三) |
せつこうボード(JISA6906−1983(せつこうラスボード)に適合するもので厚さが9ミリメートル以上のものに限る。) |
GNF32又はGNC32 |
1.5 |
1.0 |
| (四) |
せつこうボード(JISA6901−1983(せつこうボード)に適合するもので厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) |
第1第3号による場合はGNF40又はGNC40、第1第4号による場合はGNF32又はGNC32 |
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1.0 |
0.5 |
1 この表において、N50は、JISA5508−1975(鉄丸くぎ)に定めるN50又はこれと同等以上の品質を有するくぎを、GNF32、GNC32、GNF40及びGNC40は、それぞれJISA5552−1988(せつこうボード用くぎ)に定めるGNF32、GNC32、GNF40及びGNC40又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料を地面から1メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるものとする。 |
別表第3
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(い) |
(ろ) |
(は) |
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中塗り土の塗り方 |
土塗壁の塗り厚 |
倍 率 |
| (一) |
両面塗り |
七センチメートル以上 |
一・五 |
| (二)
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五・五センチメートル以上 |
一・〇 |
| (三) |
片面塗り |
一・〇 |
別表第4
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(い) |
(ろ) |
(は) |
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木 材 |
格子の間隔 |
倍 率 |
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見付け幅 |
厚 さ |
| (一) |
四・五センチメートル以上 |
九・〇センチメートル以上 |
九センチメートル以上十六センチメートル以下 |
〇・九 |
| (二) |
九・〇センチメートル以上 |
十八センチメートル以上三十一センチメートル以下 |
〇・六 |
| (三)
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一〇・五センチメートル以上 |
一〇・五センチメートル以上 |
一・〇 |
別表第5
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(い) |
(ろ) |
| (一) |
第一第一号から第四号までに掲げる壁のうち一 |
第一第一号から第四号まで若しくは第七号に掲げる壁若しくは令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁又は(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
| (二) |
第一第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一
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第一第五号又は第六号に掲げる壁のうち一 |
| (三) |
第一第七号に掲げる壁 |
令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる壁又は筋かいのうち一 |
別表第6
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(い) |
(ろ) |
(は) |
| (一) |
第一第一号から第四号までに掲げる壁のうち一 |
令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁 |
令第四十六条第四項表一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
| (二) |
第一第一号又は第二号に掲げる壁のうち一 |
令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。) |
第一第七号に掲げる壁 |
| (三) |
第一第一号から第四号までに掲げる壁のうち一 |
第一第一号から第四号までに掲げる壁のうち一 |
第一第七号に掲げる壁又は令第四十六条第四項表一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
| (四) |
第一第一号又は第二号に掲げる壁のうち一
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第一第一号若しくは第二号に掲げる壁又は令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)のうち一 |
第一第五号及び第六号に掲げる壁のうち一 |
| (五) |
第一第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一
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第一第七号に掲げる壁 |
令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる土塗壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |
別表第7
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(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
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第一第一号から第二号までに掲げる壁のうち一 |
第一第五号又は第六号に掲げる壁のうち一 |
第一第七号に掲げる壁
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令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる土塗壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |
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