
■建築行政共用データベースシステムとは
(1)目的
構造計算書偽装問題を契機に大きく揺らいでいる住宅・建築物の安全性に対する
国民の信頼回復及び建築行政における対応の迅速化を図るため、建築士、建築士
事務所等の登録情報及び住宅・建築物のストック情報等に関するデータベースシス
テムを管理運営するものです。
(2)効果
「建築行政共用データベースシステム」を構築することにより、次のとおり建築行政
の迅速化、的確化を図ることができます。
・事件・事故などが発生するたびに職員が膨大な労力を費やして行ってきた建築物
に係る調査・集計業務の迅速化が可能となる。
・従前、実質的に不可能であった所管行政として行うべき建築基準法や建築士法
に基づく資格者、事業者に対する指導・監督等の行政事務が可能となる。
(3)システムの構成
データベースシステムは次の5つのサブシステムから構成され、「総合管理センタ
ー」にて総合的に管理運営され、利用者とは専用回線で接続することにより、高い情
報セキュリティーを確保しています。
1.台帳・帳簿登録閲覧システム
2.通知・報告配信システム
3.建築士・事務所登録閲覧システム
4.道路情報登録閲覧システム
5.建築基準法令データベース
■建築行政共用データベースシステムの概要
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